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用語集:民法第897条

用語集:民法第897条

民法第897条

  1. 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
  2. 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

民法第897条は、祭祀承継者(お墓や仏壇などの祭祀財産を受け継ぐ人)の決め方についての法律です。

  1. 被相続人(亡くなった故人)によって指定された人
  2. 慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき人
  3. 家庭裁判所が定めた人

祭祀承継者になると、祭祀財産(お墓、仏壇、位牌、家系図など)を受け継ぎます。兄妹などで祭祀財産を分割して継ぐことはできないため、承継者が一括してまとめて承継します。

この記事の監修者

山崎 修
山崎石材 代表
墓石デザインプロデューサー

石一筋135年の石材店が次世代に思いを継ぐ墓づくりを提案 創業135年(2023年現在)、北海道を代表する石材店として滝川市で歴史を刻み「お墓は人生の物語」をテーマに墓石デザインプロデューサーとして、大切な人の想いを未来の家族に届けるお墓づくりを目指します。

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