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用語集:遺言(いごん)

用語集:遺言(いごん)

遺言とは、自分が亡くなったあとに自分の財産や遺産をどう分けるか、または特定の希望を実行するように指示するための文書です。

遺言書の種類

自筆証書遺言

自筆で遺言書の本文を書き、そこに日付と署名・押印した遺言書。

メリット
  • 簡単に作成でき、自分の考えを自由に書ける
  • 費用がかからない
デメリット
  • 内容に不備があると無効になる場合もある
  • 紛失や改ざんのリスクがあるため保管場所が問題になる
公正証書遺言

公証人という専門家が作成し、誤りがないかを証人2人と確認し、それぞれが署名・押印した遺言書。

メリット
  • 公証人が作成するため、身体的理由により、文字が書けなくても作成可能
  • 紛失や改ざんの可能性がない
  • 不備で無効になることがない
デメリット
  • 内容を秘密にできない
  • 費用がかかる
秘密証書遺言

自分で遺言書の本文を書き、封筒に入れ封印し、封印された状態の遺言書を公証人と証人2人が署名・押印した遺言書。

メリット
  • 内容の秘密が守れる
  • 代筆やパソコンでの作成も可能
  • かかる費用が少ない
デメリット
  • 内容に不備があると無効になる場合もある

遺言書の法的効力

遺言書は、どんなふうに書いても効力を持つというわけではありません。民法で定められた方式・書式を守った遺言書でなければ、法的に有効な遺言書とはならず、効力は発生しません。遺言の内容も、遺言書に書くと効力を持つ事項が法律で定められています。それ以外のことを記載しても問題はありませんが、法的な効力はありません。

祭祀主宰者

墓石・墓地・仏壇・位牌などの祭祀財産を引き継ぐ人のことを指します。遺言により、「次男を祭祀承継者として指定する」というように、指名することが可能です。遺言で指定しない場合は、一般的には長男・長女になることが多いでしょう。

遺言とお墓の関係性

遺言書には、自分の死後の希望を具体的に記載することができ、その中にはお墓に関する指示も含まれます。以下は、遺言とお墓の関係性についてのポイントです。

祭祀財産の継承
遺言書で祭祀主宰者を指定することにより、墓石・墓地・仏壇・位牌などの祭祀財産を誰が引き継ぐかを明確にすることができます。これにより、遺族間のトラブルを防ぐことができます。
お墓の場所や管理
遺言書にお墓の場所や管理方法、または希望する墓地を明記することができます。これにより、遺族は故人の希望に沿ったお墓を選ぶことができます。
埋葬の方法
遺言書で、故人が希望する埋葬の方法(例えば、土葬、火葬、樹木葬など)を指定することができます。これにより、故人の希望に沿った埋葬が行われます。
法的効力
遺言書に書かれた内容は、法的に効力を持つため、遺族はその指示に従う義務があります。ただし、遺言書が適切な形式で作成されていない場合、法的効力が認められないこともあります。

遺言書を作成する際には、お墓に関する希望や指示を明確に記載することが重要です。これにより、遺族が故人の意思を尊重し、適切な形で埋葬や墓地管理を行うことができます。

この記事の監修者

山崎 修
山崎石材 代表
墓石デザインプロデューサー

石一筋135年の石材店が次世代に思いを継ぐ墓づくりを提案 創業135年(2023年現在)、北海道を代表する石材店として滝川市で歴史を刻み「お墓は人生の物語」をテーマに墓石デザインプロデューサーとして、大切な人の想いを未来の家族に届けるお墓づくりを目指します。

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